助成金

受給資格者創業支援助成金

(1)この助成金の概要
雇用保険に5年以上加入していた人が、失業して基本手当(いわゆる失業手当)を受給している間に、独立開業し、開業後一年以内に従業員を雇い入れ、雇用保険に加入させた場合、開業後3ヵ月間に設備等にかかった費用の1/3を受給できる。ただし助成金の上限は、200万円とする。


(2)具体例
A社は、平成17年創業の建築会社です。
その創業3カ月ほど前に、当時失業中の現社長から、当社に相談があり、ご自分の夢ややりたいこと等のお話をお聞きしました。
お話を聞いて、本助成金の受給の可能性はかなり大きいと思い、会社設立の準備とともに助成金の手続きも開始しました。
その後会社設立、本社事務所の賃借、内部改装、車両等設備・備品の購入、従業員の採用と進み、従業員採用3ヶ月後に第1回目の支給申請を行いました。
しかしここで次のような思わぬ落とし穴が待ち構えていました。

  1. 支給対象として申請した設備等が、対象になるかならないか
    例えば、照明器具でいうと、電灯の笠は設備だが、電球は消耗品のため対象外、事務所の改装でも、どこを改装したのか、明確にせよなどがあり、一点一点細かくチェックする破目になりました。
  2. 中古設備・車両の価格の妥当性
    これは1.以上に大変で、信用のある業者の見積もりならばOKだが、個人間取引はダメということもありました。また最近多いネット取引(オークションを含む)での価格の妥当性も問題になり、同等品の新品価格を調べて、それとの比較などを説明し、ようやく納得してもらいました。

このような問題に対処していたため、第1回目の受給(総額の1/2の100万円)は、申請から2カ月以上も過ぎてしまいました。
でも第2回目(従業員採用6ヵ月後)は順調で、申請して1ヵ月足らずで受給できました。こうして得た創業8ヶ月頃の無償資金200万円は大きく、会社の運営に大いに役立つものとなりました。